第1条(用語の定義)

本約款における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。
(1)「フレーベル館」とは、株式会社フレーベル館をいいます。
(2)「掲載媒体」とは、フレーベル館が運営するウェブサイト「ASOPPA!」をいいます。
(3)「広告掲載等」とは、掲載媒体における広告の掲載、広告キャンペーンの実施、その他のフレーベル館が別途定める広告関連施策をいいます。
(4)「広告掲載等契約」とは、フレーベル館に対する広告掲載等の委託に関する契約 をいいます。
(5)「申込者」とは、フレーベル館に広告掲載等を申し込み、広告掲載等契約を締結する当事者をいいます。
(6)「本件申込書」とは、フレーベル館が定める様式の、広告掲載等契約締結に必要な広告掲載等の申込書をいいます。
(7)「媒体利用者」とは、掲載媒体の利用者をいいます。
(8)「広告コンテンツ」とは、広告掲載等の一環として申込者が掲載用に提供する掲載媒体に掲載されるウェブ ページデザイン、イラスト及び写真その他の画像、音楽並びに文章その他の掲載コンテンツの全部をいいます。
(9)「広告内容」とは、広告掲載等の内容、広告コンテンツの内容、デザイン及び形 式等、広告の対象となる商品及びサービス並びに広告掲載等のリンク先及び参照 先の内容をいいます。
(10)「広告料金」とは、広告掲載等の対価をいいます。

第2条(総則)

1.本約款は、広告掲載等全般に適用される契約条件を定めています。

2.広告掲載等の申し込みに際して、申込者は、本約款に定められた内容の全部に同意する必要があります。申込者が本約款の全部又は一部に同意しない場合、広告掲載等の申し込みはできないものとします。

3.申込者は、本約款を含む広告掲載等契約に定められた一切について、フレーベル館に対する責任を負うものとします。

4.申込者が、別途第三者である広告代理店等(以下「代理店」といいます。)を通じて申込手続に関する連絡をとる場合、申込者は、当該広告代理店等にも本約款を遵守させる義務を負うものとします。

5.代理店が申込者となる場合、申込者は、当該広告掲載等の広告主(申込者のクライアントまたは出資者等である広告主をさします。)にも本約款を遵守させる義務を負うものとします。

6.広告掲載等契約の契約条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。但し、本件申込書の条件と本約款の条件に相反する内容が定められている場合、当該箇所については本件申込書の条件を優先して適用するものとします。

第3条(広告掲載等契約の成立)

1.広告掲載等の申し込みは、必要事項を記入した本件申込書をフレーベル館に提出する方法によって行うものとします。

2.申込者からの広告掲載等の申し込みに対して、フレーベル館が承諾の意思表示をしたときに広告掲載等契約が成立するものとします。

第4条(異議等の対応)

1.申込者が申し込んだ広告掲載等に関し、広告内容について第三者からフレーベル館またはフレーベル館の取引先に対して異議、苦情または損害賠償その他の請求(以下、本条において「異議等」といいます。)がなされた場合、申込者は、当該異議等に起因してフレーベル館が被った損害をフレーベル館に賠償するものとします。ただし、当該異議等がフレーベル館の責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。

2.前項の定めに関して、申込者は損害賠償のほか、フレーベル館が異議等への対応のために要した費用を、フレーベル館に支払うものとします。

3.異議等の請求者が媒体利用者である場合、またはフレーベル館が別途指定した場合、申込者は異議等の請求者と直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。

第5条(広告掲載基準)

1.申込者は、広告内容について、フレーベル館が「禁止事項」(以下、「本広告掲載禁止事項」といいます。)として定める以下の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
(1) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪および第17条に定める反社会的勢力を肯定・美化するもの
(2) 醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与えるおそれのあるもの
(3) 性に関する表現で、卑猥性を有するもの
(4) 風紀を乱し、または犯罪を誘発するおそれのあるもの
(5) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(6) 犯罪的行為に結び付くおそれのあるもの
(7) 第三者の財産、権利、プライバシーを侵害するおそれのあるもの
(8) 第三者に不利益を与えるおそれのあるもの
(9) 第三者を誹謗中傷するもの
(10)飲酒・喫煙等、未成年者には禁止されている行為を含むもの、もしくはその行為を誘発するおそれのあるもの、またはそれらの行為に関する商品・サービス等を宣伝するもの
(11)日本国内の慣習等に鑑み、視聴に年齢制限の設定が妥当と考えられるもの
(12)広告掲載等の表現と広告掲載等のリンク先の内容との間の関連性が低いもの
(13)広告掲載等または広告掲載等のリンク先の内容の有用性が低いもの
(14)不公正な基準その他の不合理な比較表現が含まれるもの
(15)投機、射幸心を著しく煽るおそれのあるものまたは警告イメージ等の強迫観念を煽るおそれのあるもの
(16)非科学的、または迷信に類するもので、媒体利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
(17)内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの
(18)欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
(19)特定の宗教や政治団体、その勧誘や活動に関するもの
(20)選挙運動またはこれに類似する行為(公職選挙法に違反するか否かを問いません)を含むもの
(21)フレーベル館の事業または掲載媒体と競合する組織、商品・サービスに関するもの
(22)フレーベル館の事業または掲載媒体の運営を妨げるもの
(23)フレーベル館または掲載媒体の品位を損なうと判断されるもの
(24)内容およびその目的が不明確または視認困難なもの
(25)内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(26)バナーまたはリンクのクリック等の明示的な遷移意図を伴わない場合におけるページの遷移またはポップアップの表示が含まれるもの
(27)マウスカーソルの変形または変色が含まれるもの
(28)フレーベル館が掲載したコンテンツまたは掲載媒体内のコンテンツと誤認または混同されるおそれのあるもの
(29)OSまたはブラウザの機能を模倣しているもの、または媒体利用者がその機能と混同するおそれのあるもの
(30)法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反するもの、またはそのおそれのあるもの
(31)その他、フレーベル館が不適切と判断したもの

2.広告内容が本広告掲載禁止事項の一つにでも該当したことにより、フレーベル館が損害を被った場合、申込者はかかる損害をフレーベル館に対して賠償するものとします。

第6条(媒体利用者対応)

1.申込者は、フレーベル館の事前の明示的な同意(以下、本条において「接触同意」といいます。)なく、広告掲載等に関して媒体利用者に直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。

2.接触同意を得て申込者が広告掲載等に関して媒体利用者と接触する場合において、フレーベル館が別段の指示または要請等をしたときは、申込者はこれを遵守しなければならないものとします。

3.フレーベル館は任意の判断により接触同意を撤回することができるものとし、申込者はフレーベル館から接触同意を撤回する旨の意思表示を受けた場合、直ちに媒体利用者への接触を中止しなければならないものとします。

4.第2項の場合において、申込者がフレーベル館の指示または要請等を遵守しなかったこと、その他申込者の責に帰すべき事由によりフレーベル館が損害を被った場合、申込者はかかる損害をフレーベル館に賠償する責任を負うものとします。

第7条(競合調整)

フレーベル館は、広告掲載等に関して、競合調整(広告掲載等の対象の商品またはサービスと類似する商品またはサービスに関する他の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。)を行う責務を一切負わないものとします。

第8条(広告料金)

1.広告料金は、各広告掲載等にかかる本件申込書に定めるとおりとします。

2.申込者は、フレーベル館に対し、本件申込書に記載された支払期日までに広告料金を支払うものとします。但し、申込書に支払期日が記載されていない場合は、広告掲載等の実施期間の最終日が属する月の翌月末日を広告料金の支払期日とします。

3.広告料金の支払いは、フレーベル館が指定する銀行口座に、広告料金ならびに消費税および地方消費税を加えた金額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第9条(支払遅延の効果)

1.申込者が、広告料金の支払を遅滞した場合、フレーベル館は、当該広告掲載等契約および遅滞のあった時点で成立している当該申込者との他の広告掲載等契約に基づくすべてのフレーベル館の義務の履行を、申込者による支払がなされるまで中止できるものとします。この場合、フレーベル館は、当該履行の中止に関し、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。

2.申込者は、広告料金の支払を遅滞した場合、フレーベル館に対して、広告料金の支払期日の翌日から実際の債務履行完了日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金の支払いを行うものとします。

第10条(広告原稿の入稿方法)

1.申込者は、フレーベル館が掲載作業を行う広告掲載等の広告コンテンツの原稿を、フレーベル館が指定する日時までに、フレーベル館が指定する形式・形態で入稿するものとします。また、申込者がすでに入稿した広告の内容を変更する場合も同様とします。

2.申込者により、すでに入稿した広告の内容を変更する場合は、本件申込書に定める変更上限回数および期日を遵守することとします。

3.第1項に定める入稿および広告内容の変更が、フレーベル館が指定する日時までに行われなかった場合、フレーベル館は、入稿が完了するまで広告掲載等契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。

4.第1項に定める入稿および広告内容の変更が、フレーベル館が指定する日時までに行われず入稿や変更が遅延したことで、当該広告コンテンツの掲載媒体への掲載が遅延した場合も、フレーベル館は何ら責を負わないものとします。

5.第3項および第4項の場合においても、申込者は、広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行する義務を免れることはなく、また、広告料金の減額及び広告掲載期間の延長は行われないことに同意します。

第11条(掲載後の広告内容の変更指示)

1.フレーベル館は広告掲載等契約が成立した後も、広告内容が本広告掲載禁止事項の一つにでも該当していると判断した場合、申込者に対し、当該広告内容の変更を求めることができるものとし、かかる要求を受けた申込者は、直ちに広告内容の変更を行うものとします。なお、申込者は、フレーベル館が広告内容の変更を求めなかったこと、または広告内容の変更を行ったことを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。また、広告内容の変更によって発生した費用は申込者が負担するものとします。

2.フレーベル館は、広告掲載等契約の成立後に広告内容が本広告掲載禁止事項に該当すると判断した場合、申込者に通知することにより、損害賠償その他の責任を負うことなく、広告掲載等を中止もしくは中断し、または広告掲載等契約を解約することができるものとします。

第12条(契約の解除)

1.次の各号の一に該当した場合、フレーベル館は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載等契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または広告掲載等契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、フレーベル館は、申込者に対し、当該該当事由に関してフレーベル館が被った損害の賠償請求ができるものとします。
(1)申込者が、法令または広告掲載等契約もしくはフレーベル館と締結しているその他の契約に違反し、フレーベル館の催告にも拘わらず速やかにかかる違反を是正しないとき
(2)申込者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または申込者に関する特別清算、民事再生、会社更生、破産等の法的倒産手続開始の申立てあったとき
(3)申込者が振り出し、もしくは引き受けた手形、または申込者が振り出した小切手が不渡りとなったとき、その他申込者の財政状態が悪化したとフレーベル館が合理的な根拠に基づいて判断したとき
(4)申込者またはその役員および従業員等がフレーベル館、その関連会社または広告業界の信用を傷つけ、またはそのおそれがあるとフレーベル館が判断したとき

2.前項の各号の一に該当した場合、申込者がフレーベル館に対して負担する一切の債務に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

第13条(解除・解約時の支払金額)

1.申込者は、広告掲載等契約の成立後においても、広告料金に下記の料率を乗じた算出するところの金員及びこれにかかる消費税相当額を、フレーベル館に支払うことを条件に、広告掲載等契約を解約することができるものとします。
(a)広告掲載開始予定日の15日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の50%
(b)広告掲載開始予定日の14日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の100%

2.申込者の責に帰すべき事由により広告掲載等契約が解除または解約された場合、申込者は、広告料金及びこれにかかる消費税相当額を違約金としてフレーベル館に支払う義務を負うものとします。

3.第1項及び第2項に定められた金員の支払期日は、解除通知または解約の申し入れがなされた日の属する月の翌月末日とし、その支払方法は第8条(広告料金)第3項の規定を準用するものとします。

第14条(作業対応)

広告の変更や広告コンテンツの入稿、掲載作業、その他問い合わせ対応等については、祝日や年末年始のほかフレーベル館が別途指定する社休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後5時までを受付および作業時間(以下本条において「対応日時」といいます。)とし、当該時間外の対応は行わないものとします。尚、当該時間外にメール・郵便等で行われた申込者からの変更指示および入稿等については、翌対応日時の開始時間を以て、なされたものとみなします。

第15条(免責)

1.以下の各号のいずれかの事由によりフレーベル館が広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合(以下本条において総称して「不可抗力等による広告掲載等不能の場合」といいます。)、フレーベル館は、かかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。ただし、フレーベル館の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
(1)停電
(2)通信回線の不具合
(3)天災等の不可抗力
(4)通信事業者その他の第三者によるサービス提供の不全・中断
(5)インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
(6)フレーベル館の責に帰すべからざる事由

2.不可抗力等による広告掲載等不能の場合、フレーベル館が掲載を行わなかった部分に限っては、広告掲載等契約にかかる申込者の支払債務も生じないものとします

3.フレーベル館は、申込者に通知することにより広告掲載開始日を変更できるものとします。この場合、フレーベル館は、かかる広告掲載開始日の変更に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。

4.広告掲載期間の初日および広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の、午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該広告掲載調整時間内のフレーベル館の債務不履行及び広告掲載等の不具合について、フレーベル館は損害賠償その他の責任を負わないものとします。

5.広告掲載期間中に、当該広告掲載等からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、フレーベル館は当該広告掲載等を停止することができるものとし、この場合フレーベル館は広告掲載等の停止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。

6.フレーベル館は、別途合意した場合を除き、広告掲載等の実施により一定の効果を得られることを保証しません。

7.理由の如何を問わず、広告掲載等に関連してフレーベル館が申込者に対し損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任に基づく賠償額は、損害が発生した広告掲載等にかかる広告料金を上限とします。

第16条(秘密保持)

1.フレーベル館及び申込者は、広告掲載等に関して相手方が「秘密」であることを書面により明示した上で指定する情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。尚、この条項は広告掲載期間終了後5年間も尚有効に存続します。

2.以下の各号に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)広告掲載等に関して知得する前に、公知となっていた情報
(2)広告掲載等に関して知得した後に、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
(3)広告掲載等に関して知得した秘密情報によらず独自に創出した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

第17条(反社会的勢力との取引排除)

1.申込者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
(1)自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、又はその経営に実質的に影響力を有する株主等(以下総称して「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
(2)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
(3)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(4)自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(5)申込者は、自己又は第三者をして、フレーベル館及びフレーベル館の役職員を含む第三者、(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、驚異的言辞を用いず、関係先等の名誉や信用を棄損せず、関係先等の業務を妨害しないこと

第18条(管轄)

1.本約款を含み広告掲載等契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

1.広告掲載等契約の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。

(以上全19条)

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