知識として知っておきたい|ひとり親の手当・助成について。

公開日:2024/10/07

知識として知っておきたい|ひとり親の手当・助成について。

日本の離婚率は約35%で、3組に1組が離婚しています。

離婚件数を同居期間別に見ると、最も多いのは同居期間が5年未満で、次に多いのが5~10年未満。

同居期間が10年未満で離婚する夫婦が、全体の約半数を占めています。

つまり、子どもがまだ小さいうちに離婚するケースが多いのです。

 

今回は、ひとり親の手当についてご紹介します。

なお、今回は東京都渋谷区をモデルケースとしてご紹介しています。

ひとり親に関する制度は自治体で異なるので、詳しくはお住いの市区町村のHPを確認してくださいね。

①「児童扶養手当」って、いくらもらえるの?

児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭に支給される手当です。

子どもが18歳になるまで、養育者に支給されます。

全部支給の場合、金額は以下の通りですが、所得制限があるので必ず行政のHPを確認してくださいね。

 

・1人 45,500円

・2人 10,750円加算(合計:56,250円)

・3人 6,450円加算(合計:62,700円)

 

他にも医療費の自己負担の免除、都営交通の無料券、定期券の割引など、各種助成を受けることができます。

どんな手当・助成を受けられるか分からない場合は、手当について書かれたページにある「お問い合わせ先」に電話すると、教えてもらえます。

これらを受ける際は所得制限があり、自身の年収だけでなく、世帯を一緒にする者(実家なら両親やきょうだいなど)の収入も含まれる場合があります。

念のため、問い合わせることをお勧めします。

 

引用元:手当・助成(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/hitorioya_teate.html

 

引用元:各種手当所得制限限度額(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.html

②養育費の取り決めに係る経費に補助がある

子どもが18歳になるまで、ひとり親は「養育費」を受け取る権利があります。

この養育費は「養育費、財産分与、親権、面会交流、年金」という離婚する上で決めるべきことのうち重要な部分なので、口約束ではなく「公正証書」を作成した方が確実です。

 

公正証書とは弁護士などの「公証人」が、個人からの依頼を受けて作成する公文書。

公正証書の作成は弁護士に依頼すると、相場は5万円~と高額です。

離婚に伴い転居や転職によってお金が不安な方は、躊躇してしまう方も多いですよね。

 

渋谷区では、公正証書の作成にかかったお金の一部を、補助してもらえます。

条件は以下の通りで、すべてに該当する場合補助を受けることができます。

 

1. 申請日時点で、渋谷区内に住民登録があり、ひとり親家庭である人

2. 養育費の取り決めに係る経費を負担した人

3. 養育費を受け取る人(養育費の取り決めに係る債務名義を有している人)

4. 養育費の取り決めの対象となる児童(18歳になった最初の3月31日までの子)を扶養している人

5.過去にこの補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)の交付を受けていない人

 

引用元:養育費に関する公正証書作成手数料等補助金(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/youikuhishien.html

③「行政の窓口」では、無料で相談も可能

弁護士への相談は初回は無料でも、2回目以降は1時間5000~1万円ほどの相談料が発生します。

相談の他に、配偶者との交渉代理や、公正証書の作成などをお願いすると、100万円前後かかることも。

 

東京都では「東京都ひとり親家庭支援センターはあと」にて、以下の支援を受けることができます。

無料なので、ひとりで悩まずに、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

 

・離婚前後の親支援講座

・離婚前後の法律相談

・養育費相談、面会交流支援

※予約制。下記リンク先の電話番号から予約できます。

 

東京都ひとり親家庭支援センターはあと

https://haat.or.jp/

 

子どもの親権や離婚の法的手続きについては、「東京都女性相談センター」でも、専門知識を持った相談員が相談に乗ってくれます。

予約制なので下記リンク先の電話番号からご予約ください。

 

東京都女性相談センター

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/j_soudan.html

 

他に、普段の夫婦生活で「あれ? これってDVかも?」と思うことがあったり、疑問や不安を感じた際は「東京ウィメンズプラザ」 でも相談に応じてくれます。

 

東京ウィメンズプラザ

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/

 

しかし、行政の相談窓口は、あくまで「相談」。

「養育費を〇〇円以上は欲しい」「親権を取りたい」といった要望がある場合は、弁護士の方が長けています。

行政に相談して離婚後のゴールを決めたら、場合によっては弁護士に依頼するのも手です。

まとめ

今回はひとり親に関する手当や補助を説明しました。

こうした制度は状況によって制限や条件が分かりにくい場合もあるので、身近な人に相談したり、自治体の相談窓口を利用することも大切です。

1人で抱え込まず、幸せな未来に向けて、一歩ずつ進んでいけるといいですね。


文/綾部まと

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